平成18年4月1日から、障害者自立支援法による自立支援医療制度がスタートし、「育成医療」「更正医療」「精神通院医療」をご利用される方について、自己負担などの仕組みが変わりました。
1, 受けられる医療の内容は、これまでと変わりません。
  平成18年3月までは、「育成医療」「更正医療」「精神通院医療」の対象となっている方は、
  一定以上の所得の方を除いて引き続き「自立支援医療」の対象となります。
2, 
医療機関窓口での自己負担が原則として医療費の1割となりますが、所得等により月当
  たりの自己負担に上限額が設定されます。
※1 育成医療の場合に限り、中間層1は10,000円、中間層2は40,200円の負担上限月額。
※2 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲についてお住まいの都道府県・市町村やご利用
   の医療機関にお問い合せ下さい。
3, 入院時の食費の標準負担額については原則自己負担になります。
○ 申請・相談窓口
育成医療   :都道府県、指定都市、中核市(保健所、市役所など)
更正医療   :市町村(福祉事務所、市役所、町村役場など)
精神通院医療 :
申請市町村 相談精神保健福祉センター
○ 手続きには、申請書、医師の意見書・診断書、所得確認のための書類等が必要です。
○ 申請の際には、自立支援医療を受けるために利用する医療機関(病院、診療所、薬局等)
  を決めていただく必要があります。
  詳しくは、博愛病院窓口までお問い合せ下さい