| 大分市地域生活支援事業 事業所番号 4460100656 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 障害児等タイムケア事業は、障害者自立支援法に基づき市町村の指定を受けて行うもので、障害を持つお子さんを日常的にケアしているご家族の就労支援及び一時的な休息の機会の確保を目的として、養護学校等に通学するお子さんの放課後等における活動の場所を確保するものです。 当事業所は、大分市地域生活支援事業実施要網並びに大分市障害児等タイムケア事業実施要網に基づいて事業を実施しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 知的発達の遅れや、多動、自閉傾向、情緒不安定、強いこだわりなどの課題をかかえるお子さんで、大分市内にお住まいの中学生及び高校生が対象となります。利用定員は1日10名です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 障害児等タイムケア事業は、大分市役所でタイムケアに係る支給決定を受けた方が対象となります。障害福祉サービス受給者証をお持ちの方でも、タイムケアに係る支給決定を受けていない方は、大分市役所障害福祉課で支給申請を行って下さい。 また、利用前に当事業所と利用規約を結んでいただくことが必要です。その際に、利用日数等を決定いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (1)開始 (2)健康チェック (3)おやつ (4)活動(課題あそび) (5)水分補給、トイレ誘導 (6)自由あそび (7)終了 |
開始時刻は、曜日や学校の下校時刻等によって異なります。 体温を測定し、体調を確認します。 開始時刻にかかわらず14:45以降となります。 2グループに分かれて活動を行います。 ビデオ視聴、ボール遊びなど |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■送迎について | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大分市内の養護学校については、予め学校・学年ごとにお迎えに行く曜日と時間を決めて送迎を行います。それ以外の場所からの送迎は、ご家族の方にお願いいたします。また、当事業所からご自宅までの送迎は行っておりませんので、予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ■併設医療機関との連携 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
当事業所をご利用中にお子さんがけがをしたり具合が悪くなったときは、博愛病院で診察や検査、処置などを受けることができます。ただし、病気の種類やケガの程度によっては、他の医療機関を受診していただくことがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用者負担額(2006年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 障害児等タイムケア事業の費用単価並びに利用者負担額は下表のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
また、障害福祉サービスの利用者負担については、一月当たりの負担上限額が設定されています。また、市町村によっては独自の軽減措置を実施しています。実際の上限月額については障害福祉サービス受給者証の「利用者負担上限月額」欄でご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
当センターが提供するサービスにかかる利用料等は、一部の費用を除いて月ごとの精算とさせていただきます。毎月中旬に請求書を発行いたしますので、下記のいずれかの方法で末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収証を発行いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● 事務窓口(博愛病院1F受付)での現金払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● 預金口座振替(自動引き落とし) ※所定のお手続きが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||